フロン排出抑制法の改正(2020年4月1日施行)で業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されました。改正フロン排出抑制法違反で検挙される事例も出ています。
以下のような場合、管理者(ユーザー様)に罰則が科せられます!
・フロンをみだりに放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。・「機器の点検」、「漏えい対処」、「記録の保管」の「判断基準」に違反した場合、50万円以下の罰金。・国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告は20万円以下の罰金。・都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合は20万円以下の罰金。・算定の漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合は10万円以下の過料。
※出典 環境省 地球温暖化対策課 フロン対策室
全ての第一種特定製品で、3ヶ月に1回以上管理者自身で「簡易定期点検」を行う必要があります。
さらに管理する第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の場合は有資格者による「定期点検」を行う必要があります。
フロン定期点検は有資格者保有の当社へお任せ下さい!
フロン点検にお悩みやご不明点がございましたらお気軽にご相談ください。